結論として、私の居住地の職業安定所では「趣味の範囲のブログ更新作業であれば、労務時間も収入額も申告不要」と言われました。
管轄の職業安定所によって見解がちがう場合があるので、直接確認が必要です。
あくまでも私の居住地では、という事例ですがご紹介します。
副業のブログ・サイト運営で、失業中も多少の収入がある人の参考になればとおもいます。
ブログ更新も内職として申請するべき?
収入の申告は?
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